特定技能とは

特定技能とは

日本において、一定の職種における技能を有する外国人に対して与えられる在留資格です。留学生や技能実習生とは異なり、外国人労働者として、長期的な在留を許可するものです。
特定技能は、特定産業において不足している技能や技能レベルの高い人材を外国人から受け入れ、日本の産業を支えることを目的としています。具体的には、介護、建設、農業、宿泊業、航空機関連業、造船・舶用工業、自動車整備など、厚生労働省が定めた14の職種に限定されています。
技能レベルに応じて、特定技能1号と2号があり、最長5年または10年の在留が可能です。
特定技能を取得するためには、一定の条件を満たす必要があります。具体的には、日本語能力や専門技能の試験に合格すること、実務経験があること、犯罪歴がないこと、健康であることなどが求められます。また、外国人労働者として、適正な労働環境や待遇を受けられるよう、受け入れ先の企業による指導や支援が必要です。

特定技能の受け入れについて

企業側は、外国人労働者を適正に受け入れるため、法令を遵守し、事前に十分な情報収集を行うことが重要です。

  • 受け入れ先の企業が、厚生労働省が公表する特定技能受入れ企業として登録されているか確認する。
  • 特定技能を持った外国人と雇用契約を結びます。この際、契約内容には、労働条件や待遇、職務内容、就労期間などが明確に記載されている必要があります。また、契約内容は、厚生労働省が定めた基準に沿って作成することが求められます。
  • 受け入れ先の企業は、特定技能外国人の生活面や就労環境の整備にも責任を持っています。具体的には、住居の提供や健康保険の加入など、外国人労働者が適正な環境で働けるように支援する必要があります。
  • 特定技能外国人を雇用する場合には、厚生労働省が定める労働条件の最低基準を満たす必要があります。これには、最低賃金、労働時間、休日、有給休暇、安全衛生などが含まれます。
  • 特定技能外国人の就労状況を、厚生労働省の特定技能情報システムに報告する必要があります。報告内容には、雇用期間、労働条件、職務内容、外国人労働者の人数などが含まれます。

高度人材の受け入れには、在留資格「特定活動」による受け入れが一般的です。また、企業が外国人労働者を採用するにあたっては、外国人労働者の雇用に関する法律や在留管理法に基づいた手続きが必要です。