技能実習とは
外国人技能実習制度とは
外国人技能実習制度の目的・趣旨は、日本で培われた、技能、技術または知識(以下「技能等」という)の開発途上地域等への移転を図り、帰国後、母国の経済発展を担う人材を育成する国際貢献・国際協力です。技能実習法には「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行なわれてはならない。」と記されています。
外国から来日した技能実習生が、日本の優れた技術を持つ企業(実習実施者)と雇用関係を結び、母国で修得が困難な技能等の習得・習熟・熟達を図るものです。
受け入れられる人数について
外技能実習の適正な実施と技能実習生の保護のため、実習実施者が受け入れることができる技能実習生の数には上限が設けられています。
この上限は、産業区分に応じて異なり、具体的な人数枠は規定されています。
申請者の常勤職員の総数 | 技能実習生の数 |
---|---|
301人以上 | 申請者の常勤の 職員の総数の 20分の1 |
201人以上300以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100以下 | 6人 |
41人以上50人以下 | 5人 |
31人以上40人以下 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
実習実施者と監理団体が優秀である場合、第1または第2の技能実習生に対しては、通常の場合よりも人数が2倍になることがあります。また、第3の技能実習生の人数については、第1の技能実習生の3倍まで増やすことができ、他の実習実施者からの技能実習生の受け入れも可能になっています。
第一号 (1年間) | 第2号 (2年間) | 優良な実習実施者・監理団体の場合 | ||
---|---|---|---|---|
第一号 (1年間) | 第2号 (2年間) | 第3号 (2年間) | ||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
但し、下記の人数を超えてはならないこととされています。
- 第1号技能実習生 : 常勤の職員の総数
- 第2号技能実習生 : 常勤の職員の総数の2倍
- 第3号技能実習生 : 常勤の職員の総数の3倍
受け入れられる職種について
2022年4月25日時点で、技能実習を3年以上継続できる職種は86職種158作業あります。それぞれの職種について、技能実習計画の審査基準、技能実習実施計画書のモデル例、技能評価試験の試験基準は、厚生労働省のHPで確認できます。
実習期間と受け入れ期間
全体の時間は上記のとおりとなります。
入国後約1ヶ月間、座学での入国後講習を行います。
その期間中に専門講師による法的保護(労働法と入管法)の講習や、警察による防犯・交通安全等も行います。
受け入れまでの流れ
まずはお気軽にご相談ください。
理事長への承認後、組合員となって頂きます。
ご希望の人数等をお申込みいただきます。
事業所の規模(従業員数)により法律で受け入れ可能な上限人数を定められています。
各国の送り出し機関へ求人依頼をします
面接は現地へ行かれても良いですし、ご都合のつかない場合はTV面接で行うことも可能です。
合格者は、現地で日本語や習慣の勉強をします。
必要書類を揃え、外国人技能実習機構へ技能実習計画認定申請を行います。
実習実施者様のご協力により、書類がすべて整ってから入国まで4ケ月程度かかります。
外国人技能実習機構より認定が下りた後、入国管理局に在留資格認定許可申請を行います。
在留資格認定許可が出ましたら、現地へ送り大使館でVISAを取得します。
VISAを取得後、来日します。
来日後、1ヶ月間入国後講習を行います。
入国後講習終了後、各実習実施機関で技能実習開始となります。