技能実習生の就労期間は?

近年、多くの企業が人手不足対策の一環として外国人技能実習生を受け入れています。しかし、「技能実習生は何年働けるのか?」「就労期間を延長する方法はあるのか?」といった疑問を持つ企業も多いでしょう。

本コラムでは、技能実習生の就労期間のルールや延長の条件について、実習実施者が知っておくべきポイントを詳しく解説します。

1. 技能実習生の就労期間は何年?

技能実習生の就労期間は、最短1年・最長5年と定められています。ただし、すべての技能実習生が5年間働けるわけではなく、所定の条件を満たすことで延長が可能になります。

① 技能実習の区分と就労期間

技能実習は、以下の3つの段階に分かれています。

技能実習の区分就労期間条件
技能実習1号1年間受入れ企業の審査のみで実施可能
技能実習2号2年間(累計3年)技能検定基礎級または同等の試験に合格
技能実習3号2年間(累計5年)技能検定3級または同等の試験に合格、優良企業のみ受け入れ可能

💡 ポイント
原則1年間の「技能実習1号」終了後、試験に合格すれば「技能実習2号」に進める!
優良な実習実施者・監理団体に認定されれば「技能実習3号」へ進める!
最大5年間の就労が可能だが、企業側の対応と試験合格が必須!


2. 技能実習生の就労期間を延長する方法

技能実習生の就労期間を延長するためには、主に以下の2つの方法があります。

① 技能実習2号へ移行する(最大3年まで)

「技能実習1号」が終了する前に、技能検定基礎級または同等の試験に合格すると、技能実習2号に移行できます。

試験内容:実習した職種に関する基本的な技術や知識を問う試験
試験の実施時期:技能実習1号の終盤(9か月~1年以内)に受験可能
受験費用:企業が負担することが一般的

試験に合格すれば、在留資格の更新を行い、さらに2年間の技能実習が可能になります。


② 技能実習3号へ移行する(最大5年まで)

技能実習2号を修了する前に、技能検定3級または同等の試験に合格し、かつ企業が**「優良実習実施者」として認定**されている場合、技能実習3号に移行できます。

試験内容:実践的な技術・知識を問う試験(技能検定3級相当)
試験の実施時期:技能実習2号の終盤(1年9か月~2年以内)に受験可能
受験費用:企業が負担

技能実習3号への移行要件として、企業が「優良認定」を受けていることが必須です。

💡 「優良認定」とは?
技能実習生の指導・管理が適切に行われている
労働法令を遵守し、賃金未払いなどの問題がない
実習計画が適正に実施されている

優良認定を受けるためには、企業が法令を遵守し、技能実習生の適正な管理を行っていることを証明する必要があります


③ 技能実習終了後に「特定技能」へ移行する

技能実習3号を修了すると、技能実習生は帰国しなければなりません。しかし、技能実習修了後に「特定技能1号」へ移行すれば、さらに日本で働くことができます。

対象職種:特定技能の対象業種(建設・介護・農業・宿泊など12分野)
試験の免除:技能実習2号を修了していれば、特定技能1号の技能試験が免除される場合がある
転職の可否:特定技能1号なら同じ業種内で転職可能

💡 特定技能に移行すれば、さらに最長5年間の就労が可能!


3. まとめ:技能実習生の就労期間を延長するために必要なこと

技能実習1号(1年)の終了時に試験合格 → 技能実習2号(+2年)へ移行
技能実習2号(3年)の終了時に試験合格&企業が優良認定 → 技能実習3号(+2年)へ移行
最大5年間の就労が可能!
技能実習終了後に特定技能へ移行すれば、さらに長く日本で働ける!

技能実習生の就労期間を延長するには、企業側の適正な管理と技能試験の合格がカギとなります。適切なサポートを行い、技能実習生がスムーズにステップアップできる環境を整えましょう!

📌 まずは技能実習2号への移行を目指し、早めに試験準備を始めることが重要です!